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【コロナ禍での駐車場経営】コインパーキングの運営で持続化給付金の申請は可能?

いつも当社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
 
駐車場経営のプロである私たちは、実際に駐車場経営に関わり、その経験に基づいて、日々お客様にアドバイスをさせて頂いております。
当サイトには、お客様から様々なお悩みをお寄せいただいておりますが、最近は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、コロナ禍での対応や給付金についてなど、今年ならではのご質問を多く頂戴しております。
 
さて、今回は寄せられたご質問の中でも多かった、コインパーキングの運営で持続化給付金の申請は可能でしょうか?というご質問に対する回答をご紹介致します。
 

【ご質問】

コインパーキング会社に土地を貸しているのですが、賃料の60%減額を交渉されました。
新型コロナウィルスの影響もあると思い、やむなく受け入れましたが、この場合も持続給付金は受け取れるのでしょうか。

 

【回答】

契約主体が「法人」か「個人」かによって変わります。まず、事業収入であるかどうか、という点が重要になります。
 

解説

今回の持続化給付金の対象は、主な条件として以下のように定義されています。
(このほかに特例等の細かな条件もあります)
 
法人または個人事業主であること
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、ひと月の事業収入が、前年同月比で50%以上減少していること
・2019年(令和元年)より以前から事業収入があり、確定申告をしており、さらに、今後も事業を継続する意思があること。
 
詳しいケースをご紹介して更に詳しく解説していきます。
 

コインパーキング会社に土地を貸し出している場合

こちらのケースの場合、大前提として
・2019年以前から事業を収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
・2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、前年同月比50%以上の増減した月がある

このふたつの条件を満たしたうえで、契約主体が「法人」か「個人」なのかがポイントとなります。事業収入でなければ、給付金を受け取ることができません。
 
例えば、コインパーキング会社へ土地の貸し出すことを「法人」として契約している場合、事業収入が50%以上減っているため、持続化給付金の対象となります。
しかし「個人」として契約している場合、不動産の貸し出しは「不動産所得」として計上されるため事業収入にあたらず、持続化給付金の対象となりません。
その他、詳しい条件については持続化給付金のサイトに詳しく掲載されています。
■持続化給付金 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
 

駐車場機器を設置して、自身で駐車場経営をしている場合

このケースの場合、個人事業主として営んでいる「事業収入」にあたるため、持続化給付金の対象となります。
確定申告書類、対象月の売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類の4種類の証拠書類を提出し、申請することができます。
 
上記は、あくまで1つの駐車場しかないケースでのお話ですので、前年同月比で50%以下かどうかは、その月のすべての事業収入で判断します。
また、あくまで上記は詳細条件等を加味しない場合ですので、詳細はご担当の税理士さんや予約制の申請サポートまでご相談ください。
持続化給付金申請サポート

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