そんなコインパーキング業者との契約で「解約」をしたくなった時、どんな注意事項があるのでしょう。
「解約」についての質問は、契約の相手先である、コインパーキング会社にはなかなか正直に聞けない内容もあります。私達のこのサイトへも、解約や契約の他社への乗せ換えについての相談が度々あります。
今回はそんな気になるコインパーキング経営の契約解除について、解説致します。
目次
契約直後・コインパーキングの開設前に解約はできる?
コインパーキング駐車場は、初期投資があまりかからない上、固定的な賃借人がおらず、すぐに次への土地活用が可能なため、一時的な土地活用として有効です。
ただし、次の不動産計画への一時的な活用のつもりでコインパーキング業者と契約したものの、すぐに次の活用方法が見つかった場合、とても短い期間での解約が必要になります。コインパーキング駐車場のオープン前に解約できるのでしょうか?
一般的なコインパーキング契約では、看板の設置や駐車場設備の設置工事にとりかかってなければ、違約金ナシに解約できることが多い傾向にあります。
もし工事に取り掛かっている場合でも、そこまでに掛かった工事費用などの実費分負担で解約ができる場合がほとんどでしょう。
しかし、注意したいのは、契約書に解約金の条項がある場合です。
途中解約のときのペナルティはある?ない?
既に契約期間が始まっている場合、相場として賃料の1~3か月分で解約金がかかるケースが多いです。これは、その土地の収益性や、コインパーキング業者の経営方針によっても変わってきます。
また、上記のようにまだ実際の駐車場運用が始まってない場合は、初期費用にかかった工事費用と設備費の残存月数(〇万円×残存月数)としているケースも多いです。
ただし、初期費用の明細をきちんと示すコインパーキング会社は少ないため、土地の状態などを見て、工事がどれほど進んでいるか把握したほうが良いでしょう。
もし初期費用がどうしても納得できない場合、コインパーキング会社と交渉するのも一つの手です。当サイトでも、各コインパーキング会社とのつながり、過去の駐車場運営を元に、代理の交渉をしておりますので、ぜひご相談下さい。
解約金がないコインパーキング会社もある!
実は、会社や契約によっては、途中解約の際の解約金・ペナルティが一切ないケースもあります。
コインパーキング業者が駐車場開設数を増やしたい時に、新規契約のハードルを下げるため、こうした施策をする事があるのです。
実は、これは店舗でいうところの「新規出店」に意気込んでいるタイミングで、こうした会社とは契約の項目、賃料についても交渉する余地が大きいといえるでしょう。
変則的なペナルティ・解約金がある場合に注意
契約期間に満たない途中解約に解約金がかかるケースは多く見られますが、一方で「他のコインパーキング業者にすると賃料〇ヶ月分」という解約金を課している契約も見かけます。ただし、実際にそういう条項のある契約でも、他社に切り替えたパターンもあり、全く契約の切り替えが出来ないという事ではありません。
本来、土地の活用方法はオーナーさんの意思で変更が可能なはずですので、こうしたケースでも、弁護士や私達のような駐車場経営のプロに相談するとよいでしょう。
さらに途中解約というケースでいうと、予想よりも駐車場の売上が上がらなかった場合に、コインパーキング業者側から解約について申し出てくることもあります。事前にしっかり交渉した契約書には、こうした場合に備えて「コインパーキング会社からの途中解約は、土地オーナーさんに対して解約金を払う」という条項を盛り込んでいます。
また解約の予告期間について、普通は3か月ほど前までに通知すればよいものを、半年・1年前に通知しないと受け付けないという、解約しずらい条項にしている契約書もあります。
細かい条項については、業者に丸投げしたくなる契約書ですが、こうしてみるとイレギュラーな事態でこそ、契約書の細かな条項が、大きく駐車場経営の方向性を変える要因となりえます。
一次的な土地活用とはいえ、損をしないために
このように、コインパーキング会社との契約は業者や状況によってさまざまで、慣れていない方には交渉はもちろん、把握をするのも難しいものがあります。コインパーキング会社との契約や解約について悩んでいる場合、まずは私達のような駐車場経営のプロに相談することをおすすめ致します。
コインパーキング会社との交渉代理や、他社の見積依頼など、駐車場経営にお困りのことがあれば、まずは我々に相談、見積もり依頼をしてください。