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【税金対策】相続税が安くなる、駐車場プロのノウハウ

所有している土地や建物を、子供等に譲るとき発生する相続税。できるだけ安く抑えたい、と考えるのは当然のことですよね。
 
資産である土地が「駐車場=更地」であると、相続税が高い、と思われがちですが、実は、相続税には、『小規模宅地の特例』という仕組みがあることをご存知ですか?
相続した土地が一定条件を満たしていると『小規模宅地等の特例』を利用することができ、相続税を大幅に安くすることができるのです。
 
今回は、小規模宅地の特例を利用することで、駐車場やコインパーキングになっている土地の相続税を大幅に安くするノウハウを、解説致します。
 

土地は「更地」より「活用した土地」の方が減税になる

小規模宅地の特例は、条件を満たすことで、土地の相続税を大幅に安くすることができることができる制度です。
この制度、特に『小規模宅地』という言葉から、土地に建物が建っていないと、評価減を受けられないと思われがちです。
 
しかし、実はアスファルト舗装の駐車場であれば、面積の200平米までが、50%の評価減を受けることができるのです。
評価減を受ければ、資産の評価額が安くなり、そのぶん税金も安くなります。
 
実は相続される土地をもつ多くの方が、『駐車場にしたままだと相続税が高い』『更地だと相続税が高い』『だから、何か建物を建てないと』という勘違いをされています。
しかし、200平米までであれば、コインパーキングでも50%の評価減が受けられるのです。
 
そのため、土地は、更地にしておくよりも、活用を考えた方が相続税対策に有効である、といえます。
 

小規模宅地の特例を受けるには

この制度の条件はアスファルト舗装なので、駐車場の中でも砂利の駐車場では、小規模宅地の特例は受けられません。
建物はなくともアスファルトがあることが、特例を受けるための条件になります。
 
つまり、アスファルトさえ敷いてあれば特例を受けられるため、土地をただ放っておくよりも、コインパーキング、あるいは月極などの駐車場にしておけば収入も見込め、税金対策にもなる、ということです。
 
またアスファルト舗装には費用がかかりますが、コインパーキング業者と契約すれば、業者に舗装費用を負担させる契約も可能なため、初期費用を負担することなくアスファルト工事を行うことも可能です。
 
なお、アスファルトを途中で壊してしまうと、構築物がなくなってしまい、評価減を受けられなくなるため、注意が必要です。古くなったアスファルトでもいいので、土地にアスファルトは残しておくようにしましょう。
 

駐車場の一部でも評価減を受けられる

200平米を超える駐車場、またはコインパーキングの場合でも、200平米までは評価減を受けることができます。400平米の駐車場の場合であれば、だいたい半分くらいの土地は、評価減を受けられるわけです。
 
200平米は、だいたい台数だと車10台分ほどの大きさになります。例えば、20台を収容する駐車場であっても、10台ほどの広さまで、相続税の評価減を受けられる計算になります。
 

安く抑えるコツは他にもある

もし既に駐車場経営を行っているのであれば、自らアスファルトの施工費を負担する事も節税になります。アスファルト舗装の費用事態が、駐車場の必要経費、損金として扱うことができるのです。
アスファルト舗装の費用を自らがもって損金にするか、業者に負担させて初期費用をなくすか、よりご自分の節税につながる方法を選ぶとよいでしょう。
 


近年、相続に関する税法が変わり、ますます相続税の対策に注目が集まっています。
特に土地の相続は、金銭とは違い、様々な法律や慣習があります。
土地活用や土地の相続に関する相談、コインパーキング業者の選び方、駐車場経営や運営についてなどお困りのことがあれば、ぜひ駐車場経営のプロである我々にご相談ください。

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