駐車場経営の確定申告年末年始の慌ただしい期間を過ぎて、ひと息ついたと思っていたら、すぐに確定申告の時期がやってきます。
 
土地活用、駐車場経営をしている方はもちろん、サラリーマンなど別の仕事をしていても、土地を駐車場として貸し出している、という方の場合、確定申告が必要かもしれません。相続した土地や、共有名義の土地でも、ご自身に賃料が入るのであれば、条件によっては確定申告が必要となります。
 
今回は駐車場の経営と確定申告について解説致します。
 

確定申告が必要かどうか、判断のラインは「賃料収入20万円」

駐車場からの賃料収入が年間20万円を超えない場合は、確定申告をする必要がありません。
または、受け取った金額が20万円を超える場合でも、経費を差し引いて、総計が20万円を超えていなければ、申告をする必要がありません。
 
まずは、運営する駐車場の経費と売上を、確認するようにしましょう。経費は、運営コスト以外にも、様々な項目で認められることがあります。
 

経費として認められる可能性があるもの

第一に、駐車場として運営している土地の、固定資産税は経費として認められる可能性が高いです。そのため、年間の固定資産税を、駐車場の売り上げから差し引いて20万円を超えない場合は、確定申告をする必要がありません。
 
また駐車場経営を始めるにあたり、オープンにかかった設備費用、車止めの設置や、アスファルト舗装も、経費になります。
同様に、駐車場の利用者を募集する際にかかった宣伝広告費も、経費として認められるケースがほとんどです。例えば、近隣に配ったチラシにかかった費用であったり、インターネットに広告を載せたときに請求された費用、というのも、経費として認められます。
 
さらに駐車場内の清掃費用であったり、駐車場に取り付けた照明の電気代、フェンスなどの補修費用なども経費に含まれます。
 

アスファルト舗装をしたときの経費に注意

駐車場開設にあたっての経費のうち、アスファルト舗装は、さらに注意が必要です。駐車場開設を目的としてアスファルト舗装を行った場合、減価償却として、かかった費用を耐用年数で割ることが認めらる可能性があります。
例えば、対応年数が5年であれば、アスファルト舗装費用を5年間で割った金額で、毎年経費として計上することができるのです。
 

必ず管轄の税務署に相談しよう

売上から、様々な経費を差し引いて、年間20万円以下の利益である場合、基本的には確定申告する必要がありません。ただし、経費として認められるかどうかの詳細は、管轄の税務署に相談をするようにしましょう。
また確定申告の提出期限を過ぎると、延滞税等がかかる場合もあります。駐車場経営を始めてする場合は、早めに相談することが肝心です。
 
駐車場についての税金、申告、また運営のサポートなど、駐車場経営や運営についてなど、お困りのことがあれば、ぜひ駐車場経営のプロである我々にもご相談ください。