親や祖父母、親族などから土地を相続した際に、名義を変更するのは大変です。時間も費用もそれなりにかかってしまいます。
そもそも、今までの所有者・親族が土地活用にはあまり関心がなく、何も手入れなどされていない土地だったとしたら、受け継ぐ必要があるかどうかも考え物です。
相続の手続きを行う数か月のあいだ、駐車場経営ができれば、悩みの種が減るかもしれません。
そうした、いまは自分名義の土地ではない、親族名義の土地で、コインパーキングなどの駐車場経営が出来るか、というお問合せがくることがあります。
結論を先に言ってしまうと、実は、土地の所有者さんではない方との契約も不可能ではありません。
今回はそんな親族名義の土地で、駐車場経営ができるか?について解説します。
目次
親族名義の土地を活用する方法とは?
まずは、いまは自分名義の土地ではない土地で駐車場経営をはじめる場合、どういった契約をするのか、ご説明いたします。
おおよそ3種類の契約の形があり、名義をどうするかがポイントになります。
所有者名義で契約
現在の所有者(親族)の名義で契約をして、賃料なども所有者名義の口座に支払われるパターンです。
なお、契約の途中で相続があったり、不幸なことに所有者の方が亡くなった場合は、土地の相続人が契約を引き継ぐ(名義変更)をすることが多いです。基本的には契約内容がそのまま引き継がれます。
しかし、土地の所有者さんではない方との契約も実は可能です。
所有者の名義で契約して、賃料の振込先を所有者以外にする
土地の所有者名義で契約をした上で、賃料の振込先自体を別にするという契約にするパターンでも可能です。
注意点として、振込を受けた側は、土地の所有者から利益を受けているとみなされて、贈与税を支払う必要があります。また給与以外の収入として、確定申告も必要になります。
このあたりは税理士さんや税務関係に詳しい方に相談して対応するのがよいでしょう。
所有者以外の名義で契約(親族から土地を借りる)
一旦、現在の所有者さんとの間で、土地の賃貸借(転貸も可能)な契約を結び、続けて業者と契約を行うパターンです。
一般的な土地の貸し借りの契約書フォーマットの場合、土地の転貸(又貸し)はできない事が多いため、特約等で転貸を認めてもらうことが必要です。コインパーキング会社にも、この土地の賃貸契約があることを確認するため、契約書の写し等を渡します。
注意点として、相場より著しく安い・高い賃料での土地の貸し借りは、相続関係にある人同士の特別な取引とみなされることがあります。そのため、安く貸しすぎても贈与税の対象、高く借りすぎても贈与税の対象となりますので注意してください。
契約をする前の3ステップについて
契約を結ぶ、結ばない、の前に、必要なことは業者選びになります。
どんな業者と契約を結ぶか、慎重に検討することが大切です。
ステップ1:複数の見積もりを取得する
駐車場経営をはじめるためのコインパーキング会社への見積については、「土地の所有者でなくても」可能です。
注意点として、その土地にどれほどの台数の駐車ができるかなどを計測するため、実際に土地の実測をすることが多々あります。その場合、現所有者の親族の方が、知らない業者の測定を不快に思うこともあるかと思います。もし「実測図」という土地の図面があれば、こうした実際の土地の測量はなくても見積は出せます。
なお、必ず、相見積もりをするようにしましょう。
ステップ2:複数の見積もりを条件比較。
現所有者に相談しながら決めるのが良いでしょう。
ステップ3:条件交渉から契約に進む
複数の見積もりを比較したうえで、契約を進めましょう。前述した通り、名義をどうするのかがポイントになります。
曖昧にせず、しっかり契約内容を考えたうえで、結ぶようにしましょう。
このように、親族名義の土地でも、駐車場経営、コインパーキング会社との契約は可能です。
我々駐車場経営.jpでは、このようなケースでも対応が可能です。言い出しづらいコインパーキング業者との交渉、コインパーキング設備会社の相見積もり、管理をするコインパーキング会社のご紹介まで、駐車場経営のプロとして適切なアドバイスを致します。駐車場の利用などでお困りの場合、ぜひお問い合わせください。

弓野明隆(共同執筆/監修)
宅地建物取引士、生命保険協会 認定FP、証券外務員。大手コインパーキング会社、外資系 生命保険会社を経て独立。不動産や保険、金融関連などの分野に強い。株式会社エリアコンサルタントにて駐車場経営.jpを運営。





