建物を解体してコインパーキング活用

数々の駐車場開発に関わり、コインパーキング開設にも携わってきた駐車場経営のプロが語る「駐車場経営入門」。今回は『建物を解体してコインパーキングを始める4つのステップ』です。

 

現在の土地にある建物を、様々な事情で取り壊さなければならないケースがあります。契約期間が短く、継続契約する顧客もいないコインパーキングは、次の建物を作るまでの短期間の活用としても、非常に有効だと言われています。では建物を解体してコインパーキング駐車場経営を始めるには、どんな事が必要なのでしょうか。


■ステップ1.解体業者の選定。複数の業者から見積を。

まず建物を壊す「解体作業」が必要となります。この解体は、専門の解体業者に依頼するのが一般的ですが、経験上、解体業者の費用にはかなりバラツキがある事が多く、複数の業者から見積をもらうことが必須です。同じ見積でも、明細をよく見ると項目が曖昧な業者もいるので、しっかりとした業者選定が必要となります。
費用や作業内容以外に、その後の手続きに必要な証明書類を迅速に用意してもらえるか等、対応面にも注目しましょう。

 

■ステップ2.建物の解体作業。コインパーキングの見積り。

見積もりを取り、いずれかの解体業者に決めたら、いよいよ建物の解体作業となります。解体作業中は騒音や振動が発生しますので、ご近所への挨拶回りは必須です。ご近所への対応に協力的な解体業者もいますので、事前に相談しておくのもよいでしょう。
また建物の解体時期が確定すれば、コインパーキング開始の目途が立ちやすくなります。コインパーキング業者から提案される見積の賃料は、その時点での、土地の周囲の状況に大きく左右されます。現在の建物がいつ無くなり、いつからコインパーキング駐車場に転換できるかが分かれば、より具体性のある見積をもらう事が可能です。

 

■ステップ3.業者から建物取毀証明書を受け取り、滅失登記をする

建物を取り壊すと、法務局にて「滅失登記」をする必要があります。解体の終了後に、建物取毀証明書(たてものとりこわししょうめいしょ)という書類を解体業者に発行してもらいましょう。その字の通り、建物を取り壊した証明となります。
専門家に「滅失登記」を依頼する場合もありますが、手続きとしては簡易なものなので、自分で申請をするケースが多いですが、土地や諸条件によっては複雑な手続きがあり、専門家の助けが必要なケースもあります。
また建物があったということは、元の地目は「宅地」となっているはずなので、地目変更は特に必要ありません。コインパーキング駐車場は地目「宅地」のままで運営が可能です。

 

■ステップ4.コインパーキング業者との契約

滅失登記が完了すれば、土地が更地扱いとなりますので、いよいよコインパーキング駐車場の運営開始となります。コインパーキング業者と契約を進め、速やかに開始できる準備をしましょう。土地のアスファルト舗装も必要となりますので、コインパーキング業者と具体的な開始時期を相談しておくとよいでしょう。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
過去記事:コインパーキングを始める際に必要な4つのステップ+1

 

基本はこちらの4ステップとなりますが、建物や周囲の状況によっては、この通りに行かないケースもあります。
もしコインパーキングや駐車場でお困りごとや不明なことがあれば、駐車場経営のプロである我々にご相談ください。

 

 

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