今、不動産関係者で大きな話題となっているのが「2022年問題・生産緑地」についてです。
土地価格が暴落するのでは?とか、大量の空き地が出るのでは?など、さまざまな影響が予想されています。
 
しかし、あと数年で起きる問題であるにも関わらず、不動産関係者以外の一般の方にはあまり知られておらず、実は土地オーナーの方も、実際にどんなことが起こるかまでは詳しく知らない方もいるようです。
 
今回は、不動産運用・駐車場経営にも関わる「不動産の2022年問題とは?・生産緑地法とは?」、それぞれの要点について、数回のシリーズで解説してまいります。
 
 

まずは基本の基礎知識「2022年問題のざっくり解説」

以下は「2022年問題とは」について、現役の不動産関係者からお話を聞きつつ、おおよその内容をまとめた解説になります。
なるべく概要が分かりやすいよう、限られた要点だけを抜き出しており、記事の構成上、細部や一部経緯など、省いた内容もありますが、ご了承ください。

2022年に起こる事と、その影響で不安視されていること

まず『2022年』に何が起こるかについてと、その影響として不安視されていることをざっくり解説します。

1.生産緑地とは?

『生産緑地』とは、1992年に定められた「生産緑地法」という法律により、その土地が「農作物などを生産することで、都市の緑化にも寄与する農地」であるという指定です。
土地オーナーが所有の土地をこの『生産緑地』とすると、宅地の約6分の1の税金になるなど、固定資産税を始めとした税制面で様々な優遇が受けられます。
 
ただし、この優遇があるために、実際には農作物を生産していない土地が「生産緑地」とされているケースも少なからずあるようです。
また、都市部では土地開発が進んでいるため、地方都市にこの「生産緑地」が多いと言われています。
 

2.2022年になると「生産緑地」の指定が解除される

「生産緑地法」から30年後の2022年になると、「生産緑地法」に定められていた生産緑地指定が解除されます。
そのまま農地として、農業が出来れば、税制面の優遇もそのまま受けることが出来ます。
しかし、土地オーナー間の世代交代・相続や、もともと農業をしていない生産緑地など、多くの土地が、農地として継続されない事が見込まれます。
 
また仮に農地として農業を継続していたとしても、現在の法律上では、将来、農業を辞めた時点で、そこから2022年まで遡って、優遇されていた分の税金を支払わなければならないのです。
 

3.大量の土地が売り出されて、地価が下がるという予想

生産緑地であった土地は、自治体に買取を申し出ることが可能とされていますが、特に地方自治体の財政状況が苦しい現在、これらの土地を買い上げるケースは少ないと思われます。
さらに上記の税制面の優遇もなくなることで、生産緑地として所有する土地の税金が、2022年以降は一気に跳ね上がります。
 
そのため生産緑地としていた土地が、2022年前後の同時期に、大量に売りに出されることが予想されます。また地方都市に集中的に土地が売り出されることで、都心部との地価の格差がさらに広がるともいわれています。
 

不動産運用はどうする?駐車場経営はどうなる?

以上が、「2022年問題」のざっくりまとめとなります。
あくまでざっくりまとめなので、かなり省いている内容もございますが、どうぞご了承ください。
 
次回以降は、この「2022年問題」をうけて、駐車場経営をどう考えるべきか、また2020年の東京オリンピックにも絡んだ、不動産業界全体の流れなどを解説します。
 
記事:「2020年オリンピック『後』問題」と「2022年『生産緑地』問題」を見込んでの土地活用
 
土地の活用や駐車場経営などでお困りのことがあれば、ぜひ駐車場経営.jpにご相談ください。

※この記事は2017年9月に書かれたものです