相続や譲渡により、土地を共有名義で所有するケースは、意外に多いものです。そんな共有名の土地をコインパーキング駐車場にする事は可能なのでしょうか。実際にコインパーキング駐車場にするための2つのポイントを解説いたします。

共有名義の土地でコインパーキング運営は出来る?

共有名義の土地でコインパーキング駐車場は運営可能?一つの土地に対して、複数の所有者のいる「共有名義の土地」で、コインパーキング駐車場は運営できるのでしょうか。先に結論だけ申し上げると、条件を満たせば、共有名義でもコインパーキング駐車場にすることは可能です。その条件とはどんなものでしょう。

 

■ポイント1.同意分の、土地の持ち分が半数(50%)以上であること

まず共有名義での土地において、その所有者の半数(50%)以上の同意が得られていることが一つ目の条件です。例えば、土地の所有者の名義が3人である場合、33%+33%で、2人分の同意が必要となります。土地の持ち分が均等でない場合もありますので、その場合は、50%以上の持ち分になれば、コインパーキング駐車場にすることが可能なのです。
土地の売却には全員の同意が必要ですが、コインパーキング業者との契約はあくまで一次使用の賃貸借契約。極端な話、一つの土地を2人だけで所有している場合は、どちらか片方の所有者がコインパーキング駐車場にしたいと希望すれば、もう一人の同意を得ずとも、それが可能になります。

 

■ポイント2.契約期間が5年以下であること

次のポイントは契約期間が5年以下であることです。土地を5年以下の期間で貸し出すことは、土地の「管理行為」にあたります。
例えば、土地が荒れないように、他人に倉庫や物置として一時的に貸し出すとします。これは土地の保全のために、共有物を短期間、貸し出すということになり「管理行為」となるのです。つまり5年以下のコインパーキング駐車場活用は、土地の管理をしている行為と同様になります。
反対に5年以上の期間、共有名義の土地を貸し出す場合、「資産の変更」にあたるので、これは所有者全員の同意が必要となります。

 

上記の条件2つを満たせば、基本的には共有名義の土地でも、コインパーキング駐車場として活用することが可能です。ただし、無用なトラブルを避けるために、所有者全員の同意を得る事が無難でしょう。

コインパーキング業者の中には、こうした他の所有者への説明に積極的に協力する業者もあります。

こちらの例に限らず、コインパーキングでお困りの事があれば、ぜひ私たち「駐車場経営.jp」にご相談下さい。駐車場のプロが、状況に合わせたアドバイスを致します。