駐車場経営に免許や資格、営業の届け出や申請は必要ですか?何かの事業をはじめようと思ったとき、どういった手続きが必要になるのか、どういった資格や許可がいるのか、気になりますよね。
営業の届け出や申請がきちんとされていないと、違法営業になってしまう可能性もあるため、経営をはじめる前に、どういった手続きが必要なのかを調べることは、とても大切なことです。
 
では、駐車場の経営をはじめるときには、必要な資格や許可があるのでしょうか。
 
今回は、駐車場を経営する前に、どんな手続きが必要なのかを、解説致します。
 
 

駐車場経営は、基本的に「開始するにあたっての、免許、資格、営業の届け出」は必要ありません。

基本的には駐車場やコインパーキングの経営につての、免許や資格はありません。
営業の届け出や、申請に関しても、基本的には一切必要ありません。

 
土地が関係するため、不動産の宅建免許が必要なのか、営業の届け出を行政機関や自治体にしなければいけないのか、と思われる方が多いのですが、駐車場の整備が整えば、すぐに経営をはじめることができます。
 
開始時には何の戸届け出も必要ありませんが、もし収入があった場合には、駐車場経営にて得た事業収入を申告する必要があります。
 

一例.『空き地を駐車場にする流れ』

では実際に土地を駐車場にするにあたり、どんな流れになるのでしょうか。
例えば、草だらけの空き地を駐車場にするケースの場合、まずはアスファルト舗装をします。そして車室のラインを整えれば、月極駐車場は始められるようになります。
もしここを時間貸しのコインパーキングにするならば、専門のコインパーキング会社と契約するか、ご自分で専用の設備/機器を設置すれば、これだけで駐車場経営が始められます。 
 
また、空き家がある土地を、駐車場にするとします。
まずは元々そこに建っていた空き家があるので、その取り壊しが必要です。
取り壊した建物がなくなった時に限り、「滅失登記」が必要となります。
※駐車場経営に関連する手続きではなく、どんな建物でも土地からなくなった場合に必要な登記です。詳しくはこちらの記事も参照してください。
過去記事:建物を解体してコインパーキングを始める4つのステップ
 
更地になった後は上記と同様。届け出や申請は特に必要なく、設備を整えれば駐車場経営が始められます。
 
実際に駐車場経営がスタートしたあとは、自治体などが現地を見に来て、『建物がないので、ここは事業地用の土地ですね』と、税金の請求手続きをするので、こちらから、別段、『今日から駐車場にします』と届け出をする必要は一切ないのです。
 

決算や税金の申告のときの手続き

決算や税金の申告のときは、通常通りの確定申告と同じです。1年間分の収支を計算しておいたものを元に、確定申告をする、これだけです。
その際には、自分で設備投資したもの、例えば、解体工事やアスファルト舗装、こういった費用を、駐車場経営のための事業投資費用として、1年間の収支から差し引くことも可能です。
 
例えば、アスファルト舗装や、コインパーキングの機械に対し、減価償却の扱いをして、5年間で割って、5年間に分けて、経費として計算する、こういったやり方もできるのです。
 

駐車場経営は、土地さえあれば誰でもできる

駐車場経営というのは、誰でもできる参入ハードルの低い事業モデルです。
会社でもなく個人事業主でもない、普通の方が、今日から自分の土地をコインパーキングにしようといって、アスファルトをひいてコインパーキングの機械をおけば、すぐに運営をはじめられます。
それにいたって、特別な許可は必要ありません。
 
基本的には、土地さえあれば誰でもできてしまう。これが、駐車場経営なのです。
 
相続した土地を駐車場として活用したいなど、駐車場の経営や運営についてお困りのことがあれば、ぜひ我々にもご相談ください。