「周囲の状況の変化」「地価相場が変わった」など、様々な理由により、コインパーキング業者から契約の途中で賃料引き下げ交渉をされる場合があります。

賃料は少しでも高い方が良いですよね。こうした契約途中の値下げ交渉ってどう対応すべきなんでしょうか・・・?

もし契約途中で賃料引き下げ交渉があったら・・・?


様々なコインパーキングに関わってきて、過去の相談からその解決までを明かす、トラブル相談コーナー。今回は『契約期間の途中で賃料引き下げ交渉のあった場合・・・』です。

 

まず前提として、契約書を見直すことが大切。そして契約書の中では特に契約時に決定した賃料の有効期限、途中交渉の可否(普通はありません)、また途中解約の場合の違約金について注目して下さい。これらは特に、契約期間内の賃料引き下げ交渉の鍵となる条項です。

 

賃下げ交渉、コインパーキング契約の変更交渉についてはこちらの2記事も併せてご参照ください。
【元営業マンが語る】コインパーキング会社の賃下げ交渉の対処法
 
【■実録!コインパーキング契約書は交渉で変えられる!確認すべき5つのポイント】

 

■ポイント1.ほとんどの場合、契約満了前の賃料変更は不可になっている。

コインパーキングの契約において、賃料は最も気になるポイントの一つです。
そのコインパーキング契約ではほとんどの場合が、一括借り上げとなっております。この一括借り上げ(サブリース)という契約では、特別な条項がない限り、賃料の途中変更は認められていません。仮にコインパーキング業者が「駐車場の周囲の状況が変わった」「地価相場が変わった」などの理由で、賃料の引き下げ交渉に来ても、基本的には契約満了まで応じる義務はないのです。
これは逆に言うと、周囲の状況が改善して地価が上昇しても、契約期間内は賃料は上げられない、という事にもなります。

いずれにしても、契約満了前の賃料変更を認める条項がなければ、契約期間内の賃料交渉には応じなくてよいと言えます。

 

■ポイント2.違約金を払ってでも(貰ってでも)契約期間内で解約すべきかどうか

契約期間内で賃料が変更できない以上、どうしても賃料を変更したい場合は、一旦、その契約を解約する必要があります。
ここで違約金の条項の有無とその内容が大きなポイント になります。

業者側が、違約金を払ってでも賃料を変えたい、というのは非常に珍しいケース。 コインパーキングの設備の減価償却も考えると、余程、売上と賃料が乖離しているのかもしれません。コインパーキング業者が何故、途中解約をするのか、その理由はよく聞いておいたほうがよいでしょう。

 

■ポイント3.交渉事の基本!複数業者の見積があなたの契約を有利に進めます

賃料を上げたい、下げたい、いずれの途中解約にしても、複数の見積があれば、交渉の良い材料になるのは間違いありません。

契約期間の途中では、賃料を下げない根拠にもなります。またより良い条件の業者がある場合、契約を乗り換えることも可能です。複数のコインパーキング業者から、賃料の提示を受ければ、より良い条件の業者と交渉を進める事が可能になるのです。


こちらの例に限らず、コインパーキングでお困りの事があれば、ぜひ私たち「駐車場経営.jp」にご相談下さい。駐車場のプロが、状況に合わせたアドバイスを致します!